このサイトの内容について

このサイトは、行政文書の開示請求を支援するサイトです。

行政文書の開示請求について、役立つ手法とこのサイトの管理運営者の考え、抱えている課題について提示していきます。

我が国の行政機関は、公文書管理法によれば、文書主義の原則に則り運営されています。さまざまな行政執行が公文書に記録され、管理されているというわけです。

行政文書の開示請求には大きく2つのルート(法律)があります。一つは、行政文書の開示請求(行政機関の保有する情報の保護に関する法律)です。次に、保有個人情報の開示請求(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、個人情報の保護に関する法律)です。ちなみに、保有個人情報とは、行政機関が保有している個人情報のことです。

本サイト目次

・行政文書の開示請求について(工事中)

・保有個人情報の開示請求について(工事中)

・とある開示請求について

・行政手続法による不利益処分のための聴聞について

コメント

“このサイトの内容について” への1件のコメント

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