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  • 行政手続法の聴聞による不利益処分について

    その労働局は、令和6年にハローワークシステムの相談記録を更新履歴も含む形で請求したところ、更新履歴の全てを開示するという処分をしました。

    ところが、現実に開示された行政文書には、更新履歴は記載されず、また、開示もしないという回答でした。

    1年間近くもほったらかしにしていて、行政手続法による不利益処分をするとその労働局長は通知してきました。

    聴聞通知書をみると、根拠となる法令の条項が、行政機関の保有する情報の保護に関する法律となっています。これは、行政文書の開示請求に関する法律なので、本件の保有個人情報の開示請求とは別の法律であり、この部分の記載は間違っているのではないかと再三再四、連日にわたって、職業対策課の担当職員と主宰者たる職業安定課の担当職員に指摘するも、認めません。「間違っているとは思っていません」の一点張りです。

    そこで、たまらず、その労働局長は公文書偽造を行っている。よって、刑事告訴するというと職業対策課の担当職員は「えっ」とそこで動揺したかたちとなり、その翌日、翌々日と電話がありました。ただ、私は都合が悪く電話に出られませんでしたが、翌翌々日に直接、お会いする機会がありました。そのときに、間違っていたと認め、過失で間違えていたと主張しました。

    その職員は、公文書偽造の構成要件には該当するが、過失だから故意性については否認するという主張のようです。しかし、これほど明確な間違いで、開示請求事務にも携わっており、何件もあるのだろうから、この間違いは容易に気づくわけです。それを否認し続け、公文書偽造で刑事告訴すると言われて故意性を否認されても、それまで、調べないという故意、間違っていないと主張した故意があるので、仮に過失なら、迅速に過失だったと信義則に基づいて、こちらに提示する義務がその職員にはあったのに怠っていることから、私は故意性があったと主張したいと考えています。しかし、これについては、相手方も主張したいことがあると思われるし、争いがあるところと思われます。

    しかも、一番最初の聴聞通知書は、告知から聴聞の開催まで2週間の猶予しか与えられていません。

  • とある開示請求について

    ここでは、ある開示請求について、紹介および解説します。

    それは、ハローワークシステムに記録された相談記録の開示請求についてです。

    相談記録ですから、個人情報に属し、自分自身の保有個人情報の開示請求をしました。

    すると、開示請求日よりあとにデータが更新された相談記録が開示されました。国は、相談記録は日々、更新するものだから、開示請求日以後にデータ更新することはありうるといいます。

    しかし、相談日から1500日もたった記録が訂正されており、不自然なのです。ハローワークの統括という役職の職員に聞くと、てにをはを訂正しただけたといいましたが、後日、法務省の訟務官がてにをはを訂正した事実はないと否認されました。

    これとは別に平成29年度に国はハローワークシステムの改修をしており、通常の機器で簡便に見られる更新履歴を実装するとしていました。とある労働局の職員は結局、実装されなかった。厚生労働省の職員、厚生労働省大臣官房総務課公文書監理・情報公開室審査請求担当情報公開専門官も実装されなかった旨、発言されたのです。この時の発言の音声データは反訳し、法務省の訟務官に提出したところ、部分的に訂正された反訳書が帰ってきましたが、実装されなかった旨、発言している部分については、法務省職員も訂正することがなかったので、国として公式にそういう発言があったことは認めたと理解しています。

    他方、審査請求で、国は通常の機器で見られる更新履歴の存在を認める理由説明書を提示してきました。そこの矛盾点を指摘すると当該部分を削除する補充理由説明書を提出してきました。なぜ、削除するかの理由の記載はありません。過失で事実と違うことを記載したとは思えず、事実としては、通常の機器で見られる更新履歴は存在するのだと思います。ただ、保有個人情報としては保持していないというのが国の主張だと思います。

    また、改定案なる行政文書が開示され、更新履歴については、削除という文書が示されています。しかし、随意契約で事前に要件定義書が示されて、ベンダーの成果物として改定案に更新履歴の削除が盛られていたというのは非常に不自然です。仮に、このような文書があったとしても、「案」ですから、現実には上記の理由説明書に記載の通り、通常の機器で更新履歴が搭載されていたとみるのが正しいと考えられます。

  • このサイトの内容について

    このサイトは、行政文書の開示請求を支援するサイトです。

    行政文書の開示請求について、役立つ手法とこのサイトの管理運営者の考え、抱えている課題について提示していきます。

    我が国の行政機関は、公文書管理法によれば、文書主義の原則に則り運営されています。さまざまな行政執行が公文書に記録され、管理されているというわけです。

    行政文書の開示請求には大きく2つのルート(法律)があります。一つは、行政文書の開示請求(行政機関の保有する情報の保護に関する法律)です。次に、保有個人情報の開示請求(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、個人情報の保護に関する法律)です。ちなみに、保有個人情報とは、行政機関が保有している個人情報のことです。

    本サイト目次

    ・行政文書の開示請求について(工事中)

    ・保有個人情報の開示請求について(工事中)

    ・とある開示請求について

    ・行政手続法による不利益処分のための聴聞について