その労働局は、令和6年にハローワークシステムの相談記録を更新履歴も含む形で請求したところ、更新履歴の全てを開示するという処分をしました。
ところが、現実に開示された行政文書には、更新履歴は記載されず、また、開示もしないという回答でした。
1年間近くもほったらかしにしていて、行政手続法による不利益処分をするとその労働局長は通知してきました。
聴聞通知書をみると、根拠となる法令の条項が、行政機関の保有する情報の保護に関する法律となっています。これは、行政文書の開示請求に関する法律なので、本件の保有個人情報の開示請求とは別の法律であり、この部分の記載は間違っているのではないかと再三再四、連日にわたって、職業対策課の担当職員と主宰者たる職業安定課の担当職員に指摘するも、認めません。「間違っているとは思っていません」の一点張りです。
そこで、たまらず、その労働局長は公文書偽造を行っている。よって、刑事告訴するというと職業対策課の担当職員は「えっ」とそこで動揺したかたちとなり、その翌日、翌々日と電話がありました。ただ、私は都合が悪く電話に出られませんでしたが、翌翌々日に直接、お会いする機会がありました。そのときに、間違っていたと認め、過失で間違えていたと主張しました。
その職員は、公文書偽造の構成要件には該当するが、過失だから故意性については否認するという主張のようです。しかし、これほど明確な間違いで、開示請求事務にも携わっており、何件もあるのだろうから、この間違いは容易に気づくわけです。それを否認し続け、公文書偽造で刑事告訴すると言われて故意性を否認されても、それまで、調べないという故意、間違っていないと主張した故意があるので、仮に過失なら、迅速に過失だったと信義則に基づいて、こちらに提示する義務がその職員にはあったのに怠っていることから、私は故意性があったと主張したいと考えています。しかし、これについては、相手方も主張したいことがあると思われるし、争いがあるところと思われます。
しかも、一番最初の聴聞通知書は、告知から聴聞の開催まで2週間の猶予しか与えられていません。